化粧品公正取引協議会 - COSMETIC FAIR TRADE CONFERENCE -

公正競争規約とは

公正競争規約とは、景品表示法第31条の規定により、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争の確保を目的として、景品類の提供制限や表示の適正化等に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。

販売競争は、本来、品質と価格による競争であるべきですが、競争が激化すると、とかく景品の額や誇大な広告宣伝の競争に陥りやすく、しかもこの種の競争は波及性と反覆性が強く、際限なくエスカレートしていくという性格を持っています。

そこで、過大な景品や不当な表示の大きな原因となる事業者間の無益な対抗意識や相互不信を取り除き、業界大多数の良識を「商慣習」として明文化し、この「正常な商慣習」を自分も守れば他の事業者も守るという保証のもとに、とかくエスカレートしがちな過大な景品や不当な表示を未然に防止して、消費者に正しい商品選択を行ってもらうというところに、この公正競争規約制度の目的があります。

公正競争規約は、業界が定めた自主的なルールですから、直接的には、その公正競争規約に参加する事業者に適用されるものであり、参加事業者はそのルールを遵守する義務を負い、公正競争規約に違反した場合には、公正競争規約で定める手続により、公正競争規約の運用団体(通常、公正取引協議会)から措置を採られることになります。一方、公正競争規約に参加していない事業者に対しては、直接的に適用されるものではありません。

しかし、例えば、表示規約では、商品又は役務ごとに、一般消費者に誤認され、不当表示となる事項を具体的に規定し、また、特定事項の表示基準を定めるなど、商品又は役務の特性等を考慮したルールとなっていることから、このような公正競争規約の内容が業界の正常な商慣習として確立している場合には、公正競争規約の定めが景品表示法の解釈において参酌されることになります。このような場合には、公正競争規約に参加していない事業者であっても、公正競争規約で定めている禁止事項等について十分配慮する必要があります。さらに、公正競争規約を遵守している限り、当該公正競争規約に規定のある事項に関して不当表示になることはないという面からも、公正競争規約の内容に沿った行動をすることが法令遵守の観点から望まれます。

化粧品業界では、「化粧品の表示に関する公正競争規約」を昭和46年10月に公正取引委員会から認定を受けて設定しております。

化粧品の表示に関する公正競争規約等