エアゾール化粧品に対する化粧品の適正包装規則第1条第1項の運用について
平成12年7月3日
はじめに
エアゾール化粧品において、エアゾール缶に装着するアクチュエーター(キャップを含む)は、エアゾール機能を構成する器具とそれを保護するためのものであり、一般消費者はこれを内容物を入れる容器の一部とは認識していない。このため、アクチュエーターがエアゾール缶と明りょうに区別できる場合には、アクチュエーターを除いたエアゾール缶をもってエアゾール化粧品の容器とみなし、外容積を算出することができる旨の運用細則を次のとおり定める。
エアゾール化粧品の外容積の算定方法は、エアゾール缶の外容積とアクチュエーター(キャップを含む)の外容積を合算して算出する。ただし、一般消費者が商品の外形で、アクチュエーターを内容物の容器と誤認しないよう明りょうに区別できる場合は、エアゾール缶の外容積により算出することができる。