「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準
「紫外線吸収剤・散乱剤」を配合した商品
表示項目 | 化粧品 | 医薬部外品(薬用化粧品) | ||
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「紫外線吸収剤・散乱剤」を紫外線カット剤として配合した化粧品(注1) | 「紫外線吸収剤・散乱剤」を製品の安定剤(退色防止剤等)として配合した化粧品 | 「紫外線吸収剤・散乱剤」を紫外線カット剤として配合した薬用化粧品 | 「紫外線吸収剤・散乱剤」を製品の安定剤(退色防止剤等)として配合した薬用化粧品 | |
「紫外線吸収剤配合」「紫外線散乱剤配合」「紫外線カット剤配合」等の表示 | ○表示できる。 | ●表示しない。(注2) | ○表示できる。 | ●表示しない。(注2) |
「紫外線をカットする」「紫外線から肌を守る」 等、肌への紫外線カット効果と認識される表示(注3) | ○表示できる。 | ●表示できない。(注4) | ○表示できる。 | ●表示できない。 |
- 注 1
- 「紫外線カット剤として配合」とは、肌への紫外線カット効果が、以下のいずれかにより客観的に裏付けられていることをいう。(以下同じ)
- ① 日本化粧品工業連合会の基準に従ってSPF値を測定し紫外線カット効果を証明できる場合。
- ② ①以外の公表された測定方法により、紫外線カット効果を証明できるデータがある場合。
- ③ 内容物組成が既に紫外線カット効果が証明されている商品と類似のものであり、そのデータを活用することができる場合。
- 2
- この場合は、「成分名(製品の退色防止剤)」(例えば、「パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル(製品の退色防止剤)」)と表示することは差し支えない。
- 3
- 「肌への紫外線カット効果と認識される表示」には、紫外線カット効果を連想させる絵画、図解を含む。
- 4
- 「表示できない」とは景品表示法又は医薬品医療機器等法に違反する表示をいう。(以下同じ)
表示項目 | 化粧品 | |
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「紫外線吸収剤・散乱剤」を紫外線カット剤として配合した化粧品 | 「紫外線吸収剤・散乱剤」を製品の安定剤として配合した化粧品(注7) | |
「UVカット」等の紫外線のカットと認識される表示 | ○表示できる。 | ●表示できない。 |
「UVケア」等の日やけ後のケアと認識される表示 | ●表示できない。 | ●表示できない。 |
その他「UV」「UV対応」「UV対策」等の表示(注8) | ○表示できる。 | ●表示できない。 但し、洗顔料等商品上、紫外線カット、ケア(美白)効果がないことが明らかな化粧品を「UV」を付したシリーズに組入れた場合には、当該シリーズ名を表示することができる。この場合、紫外線カット、ケア(美白)商品でない旨を明瞭に表示すること。 (注9)
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日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効能表示 ※承認された効能・効果の文言を言い換えないで表示すること。 |
○表示できる。 | ●表示できない。 |
表示項目 | 医薬部外品(薬用化粧品) | ||
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「紫外線吸収剤・ 散乱剤」を紫外線カット剤として配合した薬用化粧品 | 「紫外線吸収剤・散乱剤」を製品の安定剤として配合した 薬用化粧品 |
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日やけ後のケア(美白)を目的とした薬用化粧品(注7) | それ以外の薬用化粧品 | ||
「UVカット」等の紫外線のカットと認識される表示 | ○表示できる。 | ●表示できない。 | ●表示できない。 |
「UVケア」等の日やけ後のケアと認識される表示 | ●表示できない。 | ○表示できる。 | ●表示できない。 |
その他「UV」「UV対応」「UV対策」等の表示(注8) | ○表示できる。 | ○表示できる。 但し、表示するときは、日やけ後のケア(美白)商品である旨を明瞭に表示するとともに、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効能表示も合せて表示すること。
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●表示できない。 但し、洗顔料等商品上、紫外線カット、ケア(美白)効果がないことが明らかな化粧品を「UV」を付したシリーズに組入れた場合には、当該シリーズ名を表示することができる。この場合、紫外線カット、ケア(美白)商品でない旨を明瞭に表示すること。
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日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効能表示 ※承認された効能・効果の文言を言い換えないで表示すること。 |
○表示できる。 | ○表示できる。 但し、表示するときは、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効能表示とともに、日やけ後のケア(美白)商品である旨を明瞭にすること。 (注11)
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●表示できない。(注10) |
- 注 5
- 「UV」の特記表示とは、「UV」を単独あるいは「UVカット」等「UV」を用いた単語を目立つように表示することをいい、UVに同意語の「紫外線」の文言を含む。
- 6
- 「紫外線吸収剤・散乱剤」を配合していない化粧品(又は薬用化粧品)における「UV」の特記表示は、「安定剤として配合」の表示基準に準じて表示すること。
- 7
- 日やけ後のケアとは、美白を意味する。
- 8
- 「UV」の特記表示」には、シリーズ名、販売名の「UV」も含まれる。
- 9
- 但し書は、UVの特記表示のある外箱、容器それぞれの正面又は裏面に表示する。表示箇所、字の大きさ等を特に定めないが、但し書の趣旨を踏まえて明瞭に表示する。また、「(例)」は例示であり、この文言に拘らずに但し書の趣旨を生かした表示をすること。(以下同じ)
- 10
- 「UV」表示がなくても安定剤として配合した場合は表示できない。
- 11
- 「UV」を表示していない薬用化粧品は但し書を省略することができる。
「ビタミンC」を配合した商品の表示基準
表示項目 | 化粧品 | 医薬部外品(薬用化粧品) | |
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「ビタミンC」を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合した化粧品 | 「ビタミンC」を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合した美白以外の薬用化粧品 | 「ビタミンC」を有効成分として配合した薬用化粧品 | |
「ビタミンC」「アスコルビン酸」「ビタミンC誘導体」 等の成分表示(注12) | ●表示しない。(注13) | ●表示しない。(注13) | ○表示できる。 |
「美白効果」の表示(注14) ※承認された効能・効果の範囲を超えて表示してはならない。 |
●表示できない。 | ●表示できない。 | ○表示できる。 「メラニン色素の生成を抑え、日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」旨が、明確に説明されていること。 |
- 注 12
- 「「ビタミンC誘導体」等」には、成分表示に「ビタミンC」の文字が含まれるすべてをいう。
- 13
- 全成分表示を行った場合は表示できる。
- 14
- 「美白効果」の表示について
- ① 「ビタミンC」以外の他の有効成分により美白の効能が承認されている場合は、「美白効果」の表示ができる。
- ② 仕上用化粧品等の「美白効果」の表示は、メーキャップ効果により肌を白く見せる旨が明確に説明されていること。
- 備考
- この表示基準は、公正取引委員会の承認のあった日(平成9年2月26日)から施行する。