化粧品の適正包装規則の運用について
化粧品の適正包装規則第2条については、当面次のように運用することとしましたので、お知らせします。
昭和51年12月7日
- 第2条第1項関係
本項でいう「不必要な空間」とは、外部の容器と直接の容器の間隔が、最大限片側3ミリメートル以上ある場合をいう。これは、包装工程における技術上の支障を考慮したものであって、極力少ないことが望ましい。
- 第2条第2項関係
ダンボール以外の緩衝材の場合は、次のとおりとする。
- 発泡スチロール、プラスチック等の場合
その厚さが5ミリメートル以下であること。
- 枠つき外部の容器の場合
その枠巾が5ミリメートル以下であること。
- プリスター加工の場合
直接の容器を容易に見ることができるプリスター加工の部分については、上記(1)、(2)の数値は適用しない。この場合、台紙の大きさについては、数値を定めないが、過大とならないように注意すること。
- 発泡スチロール、プラスチック等の場合
- 第2条共通事項
メークアップ化粧品類は、商品の取引の実態から見て、第2条第1項及び第2項を直ちに適用すると、あまりにも小型となり、商品管理上困難な問題が起こるので、規則第4条の規定の趣旨により、当面やむを得ないものとして、これを適用しない。しかし、この場合も過大とならないよう注意すること。また、小型化粧品(内容量が30グラム又は30ミリリットル以下)の外部の容器で、次のいずれかに該当するものは、同様の趣旨で運用する。
- 内部の直接の容器が容易に見えることができるもの
- 薄型の容器で、最も広い面の面積が40平方センチメートル以下のもの