化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則
- 定義
- 第1条
規約第3条第2項に規定する「これらに準ずる事業者」とは、同条同項に規定する製造販売業者と実質的に同一の事業を行っていると認められる者で、次の各号に掲げる事業者をいう。
- 製造販売業者に委託した化粧品について自己の商標又は名称を表示して販売する事業者
- 化粧品について、製造販売業者と総代理店契約その他特別の契約関係にある事業者
- 種類別名称
- 第2条
規約第4条第1号に規定する「種類別名称」とは、一般消費者が商品を選択するための基準となる名称であって、別表1に掲げるものをいう。ただし、販売名に種類別名称を用いた場合は、当該販売名を種類別名称とみなすことができる。
- 2
前項の表示は、括弧、枠組み、色替え等により目立つように表示する。
- 販売名
- 第3条
規約第4条第2号に規定する「販売名」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づく承認を受けた名称又は届け出た名称により表示する。
- 住所
- 第4条
規約第4条第3号に規定する「住所」は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地とする。
- 内容量
- 第5条
規約第4条第4号の規定に基づく内容量表示(容器又は包装材料を含まない。以下同じ。)は、次に掲げる基準によるものとする。
- 内容量は、内容重量、内容体積又は内容数量で表示することとし、内容重量は「g」又は「グラム」、内容体積は「mL」又は「ミリリットル」、内容数量は個数等の単位で表示する。
- 内容重量又は内容体積は平均量により表示する。ただし、最少量である旨を表示する場合は、最少量によることができる。
- 内容量を平均量で表示する場合の表示量と内容量の誤差の不足側公差は、マイナス3パーセント以内とする。
- 内容量が10グラム又は10ミリリットル以下の化粧品(以下「小容量化粧品」という。)については、内容量表示を省略することができる。
- 内容数量が6以下で、かつ、包装を開かないで容易にこれを知ることができる化粧品については、内容数量表示を省略することができる。
- 小容量化粧品について内容量を表示する場合にあっては、10個の内容量の平均値が、表示した内容量のマイナス3パーセントを超えてはならない。また、表示した内容量と実質内容量の誤差の不足側交差は、マイナス9パーセント以内とする。
- 使用の期限
- 第6条
規約第4条第6号に規定する「厚生労働大臣が定める化粧品」とは、医薬品医療機器等法第61条第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する化粧品とする。ただし、製造又は輸入後適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品を除く。
- 2
規約第4条第6号に規定する「使用の期限」は、「使用の期限」等の文字を表示し、前項に規定する化粧品の性状及び品質の安定を保証し得る期限について、月単位まで表示する。
- 例
- 使用の期限 令和6年4月
- 使用の期限 2024.4
- 厚生労働大臣の指定する成分
- 第7条
規約第4条第7号に規定する「厚生労働大臣の指定する成分」とは、医薬品医療機器等法第61条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する成分(以下「指定成分」という。)をいい、次の各号に定めるいずれかの方法により表示する。ただし、当該成分に附随する成分であって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成分(キャリーオーバー)等については、その表示を省略することができる。
- 指定成分を配合量の多い順に表示する。ただし、配合量が1パーセント以下の成分は、末尾に配合量の多い順によらず表示することができる。
- 着色剤を除く指定成分を前号に規定する方法により表示し、その後に全ての着色剤を表示する(この場合配合量の多い順によらず表示することができる。)
- 原産国名
-
- 第8条
規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、当該化粧品を製造した事業所の所在する国の名称とする。
- 2
前項に規定する「製造」には、次に掲げる行為は含まれないものとする。
- 化粧品にラベルを付け、その他表示を施すこと
- 化粧品に外装を施すこと。
- 化粧品を単に詰め合わせ、又は組合せること。
- 3
「原産国名」は、次の各号に定めるところにより表示する。
- 輸入品
- ア 原産国○○」、「原産地○○」、「製造○○」又は「○○製」(「○○」は原産国名又は地名)
- イ 「MADEIN○○」、「Madein○○」又は「madein○○」(「○○」は英文表示による国名又は地名)
- 国産品
- ア 国産品であって原産国を誤認させるおそれのある表示とは、次に掲げるものをいう。
- (ア)外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
- (イ)外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
- (ウ)文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
- イ 前記アのいずれかに該当する表示がなされているものについては、「国産」、「日本製」又は「MadeinJapan」と表示する。ただし、前記ア(ウ)に該当する表示であって、「MadeinJapan」と表示する場合には、他の表示と切り離すなど、目立つように表示すること。
- ア 国産品であって原産国を誤認させるおそれのある表示とは、次に掲げるものをいう。
- 輸入品
- 4
小分けの工程のみが国内で行われた化粧品は、外国産品として取り扱う。この場合は、次の例に準じて表示するものとする。
- 例
- 原産国○○
- 製造販売元○○株式会社住所
- 使用上又は保管上の注意
-
- 第9条
規約第4条第9号に規定する「施行規則で定める化粧品」とは、別表2左欄に掲げる化粧品とし、それぞれ同表右欄に掲げる例示に準じて使用上又は保管上の注意事項を表示する。
- 問い合わせ先
-
- 第10条
規約第4条第10号に規定する「問い合わせ先」には、化粧品に表示された事項について、一般消費者から問い合わせがあった場合、正確かつ速やかに応答できる連絡先を表示する。
- 文字の大きさ
-
- 第11条
規約第4条第1号に規定する「種類別名称」、第2号に規定する「販売名」及び第8号に規定する「原産国名」に使用する文字の大きさは、日本産業規格Z8305(1962)(以下この施行規則において同じ。)に規定する7ポイント以上とする。ただし、表示面積等により、7ポイント以上の文字を使用することが困難であると認められる合理的な理由がある場合は、4.5ポイント以上の文字を使用することができる。
なお、公正取引協議会が別に定める小型容器については、文字の大きさを規定しない。
- 表示の省略
-
- 第12条
規約第4条ただし書に規定する「特に定める場合」とは、次の各号に定めるものをいい、それぞれ各号の定めるところに従い、表示を省略することができる。
- 表示面積の狭い化粧品
- ア 2ミリリットル以下の直接の容器若しくは直接の被包又は2ミリリットルを超え10ミリリットル以下のガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められている化粧品であって、表示面積が狭いため規約第4条各号に規定する事項を明瞭に表示することができず、かつ、次の表の左欄の事項が外部の容器又は外部の被包に表示されている場合には、当該左欄の事項については、特例として当該容器に右欄のように省略することができる。
製造販売業者の氏名又は
名称及び住所製造販売業者の略名又は商標法によって登録された製造販売業者の商標 製造番号又は製造記号 省略することができる 使用の期限 省略することができる - イ 表示面積が著しく狭く、前記アの特例によっても明瞭に表示することができない直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品であって、厚生労働大臣の許可を受けたものについては、外部の容器又は外部の被包に前記アの表の左欄の事項が表示されている場合には、前記アの特例による表示を省略することができる。
- ア 2ミリリットル以下の直接の容器若しくは直接の被包又は2ミリリットルを超え10ミリリットル以下のガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められている化粧品であって、表示面積が狭いため規約第4条各号に規定する事項を明瞭に表示することができず、かつ、次の表の左欄の事項が外部の容器又は外部の被包に表示されている場合には、当該左欄の事項については、特例として当該容器に右欄のように省略することができる。
- 規約第4条第7号に規定する「厚生労働大臣の指定する成分」
指定成分が、次のいずれかにより表示されている場合には、直接の容器又は直接の被包における表示を省略することができる。
- ア 外部の容器又は外部の被包
- イ 直接の容器又は直接の被包に固着したタッグ又はディスプレイカード
- ウ 内容量が50グラム又は50ミリリットル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品及び前記ア又はイに掲げるもののいずれも有しない小容器の見本品にあっては、これに添付する文書
- エ 外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち内容量が10グラム又は10ミリリットル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品にあっては、これに添付する文書及びディスプレイカード
- 規約第4条第8号に規定する「原産国名」
外部の容器又は外部の被包に「原産国名」が表示されている場合には、直接の容器又は直接の被包における表示を省略することができる。
- 規約第4条第9号に規定する「使用上又は保管上の注意」
化粧品に添付されている使用説明書等に「使用上又は保管上の注意」が表示されている場合には、容器等の表示を省略することができる。
- 規約第4条第10号に規定する「問い合わせ先」
化粧品に添付されている使用説明書等に「問い合わせ先」が表示されている場合には、容器等の表示を省略することができる。
- 表示面積の狭い化粧品
- 化粧品の効能効果
-
- 第13条
- 規約第5条に規定する「医薬品医療機器等法で許容される範囲」とは、別表3に掲げる事項とする。
- 配合成分の特記表示
-
- 第14条
- 規約第6条第1項に規定する「特記」とは、配合成分のうち、特に訴求をしようとする成分のみを目立つように表示することをいう。
- 2
- 規約第6条第2項第1号に規定する「一般的名称」が、規約第4条第7号の規定に基づいて表示する指定成分の名称と異なるため、これらが同一の配合成分であると一般消費者が判別することが困難である場合は、指定成分の名称を併記するものとする。
- 3
- 規約第6条第3項に規定する「施行規則で定める配合成分」とは、次のものをいう。
- 配合成分の名称が、「薬」の文字を含むもの及び「漢方成分抽出物」等医薬品という印象を与えるもの
- 配合成分を特記して表示することにより、表示された配合目的を超えた効能効果があると一般消費者に誤認されるおそれのあるもの
- 配合成分の名称を販売名に用いることができる化粧品
-
- 第15条
- 規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は、次に掲げるとおりとする。
- 香水、オーデコロン等の香りを主目的とするものに香料名を用いる場合
- 口紅、爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調名を表す名称を用いる場合
- 香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場合。ただし、当該香料を配合成分として用いていることを、当該化粧品の販売名を表示している箇所に併記しなければならない。
- 例
- レモン香料配合
- 配合成分の配合量が次の基準に達するものに当該配合成分名を用いる場合
- ア オリーブ油が90パーセント以上又は椿油が95パーセント以上配合されている化粧品について、「オリーブ油」又は「椿油」の文言を販売名に用いる場合
- イ オリーブ油、椿油を次の基準に適合するよう配合されている化粧品であって、「オリーブ乳液」「椿香油」等の名称を販売名に用いる場合
- (ア)乳液、クリーム等のように乳化された化粧品の場合、当該配合成分が当該化粧品の全成分のうち、水分を除く成分の5パーセント以上を配合したもの
- (イ)香油等のように油状の化粧品の場合、当該配合成分を10パーセント以上配合したもの
- 配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について、一般消費者に誤認されるおそれがないものとして公正取引協議会が認めたもの
- 特定用語の使用基準
-
- 第15条の2
規約第8条に規定する用語を使用する場合は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、第4号及び第5号に規定する用語については、この基準による場合であっても、化粧品の効能効果又は安全性に関する表現としては使用することができない。
- 安全性を意味する用語
「安全」、「安心」等安全性を意味する用語は、断定的に使用することはできない。
- 完全を意味する用語
「完全」、「完ぺき」、「絶対」等全く欠くところがないことを意味する用語は、断定的に使用することはできない。
- 万能を意味する用語
「万能」、「万全」、「何でも」等効果が万能万全であることを意味する用語は、断定的に使用することはできない。
- 最上級を意味する用語
「最大」、「最高」、「最小」、「無類」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用することはできない。
- 優位性を意味する用語
「世界一」、「第一位」、「当社だけ」、「日本で初めて」、「抜群」、「画期的」、「理想的」等優位性を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用することはできない。
- 新製品を意味する用語
新聞、雑誌、テレビジョン、ラジオ、インターネット等マス媒体を用いて表示する「新製品」、「新発売」等を意味する用語は、発売後12か月以内でなければ使用することができない。
- その他の用語の使用基準は、別表4-1及び同4-2に定めるところによる。
- 安全性を意味する用語
- 比較表示
-
- 第16条
- 規約第9条に規定する「比較表示」とは、他社又は自社の化粧品を比較対象商品として示し、これらの内容又は取引条件に関して比較する表示をいい、比較表示を行う場合は次の基準によるものとする。
- 主張する内容が客観的に実証されていること。
- 実証されている数値や事実を正確、かつ適正に引用していること。
- 比較の方法が公正であること。
- 2
- 比較対象とする商品は、次の要件を満たすものとする。
- 通常の使用目的が同一であること。
- 比較時において市販されており、通常の方法により購入できること。ただし、直前まで販売されていた自社の商品と比較する場合はこの限りでない。
- 比較表示に関する調査及び審議
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- 第17条
- 公正取引協議会は、会員等からの要求があり、その必要性があると認められるときは、比較表示に関する調査及び審議を行うものとする。
- 2
- 比較表示を実施した事業者は、公正取引協議会から関係資料の提出を求められた場合、速やかに関係資料を公正取引協議会に提出するものとする。
- 細則の制定
-
- 第18条
- 公正取引協議会は、規約及びこの施行規則を実施するため、細則又は運用基準を定めることができる。
- 2
- 前項の細則又は運用基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、消費者庁長官及び公正取引委員会に事前に届け出るものとする。
- 【附則】
-
- この規約は、昭和47年4月26日から実施する。
- 規約附則第2項に規定する期間は、規約施行の日から概ね1年間とする。
- 【附則】(昭和49年11月22日承認、公取指第860号)
- この規則は、公正取引委員会の承認のあった日から施行する。ただし、原産国の表示方法に関する規定は、承認のあった日から起算して3ヶ月を経過した日から施行する。
- 【附則】(昭和58年11月1日承認、公取指第801号)
-
この施行規則は、公正取引委員会の承認のあった日から実施する。
ただし、別表1の改正部分については、承認のあった日から起算して1年間を経過した日から実施する。
- 【附則】(昭和61年2月10日承認、公取指第8号)
- この規則の変更は、公正取引委員会の承認のあった日から実施する。
- 【附則】(昭和63年9月7日承認、公取指第77号)
- この規則の変更は、公正取引委員会の承認のあった日から実施する。
- この規則の実施前において事業者がした行為については、なお従前の例による。
- 【附則】(平成2年8月15日承認、公取指第87号)
- この規則の変更は、公正取引委員会の承認のあった日から実施する。
- この規則の実施前に実施した広告において申し出たくじの方法等による経済上の利益の提供については、なお従前の例による。
- 【附則】(平成8年10月28日承認、公取指第41号)
- この施行規則の変更は、規約変更の認定告示があった日(平成8年11月12日)から施行する。
- この施行規則の施行前において事業者がした行為については、なお従前の例による。
- 【附則】(平成11年12月28日承認、公取指第171号)
- この施行規則は、公正取引委員会の承認のあった日から施行する。ただし、変更前の施行規則の規定により表示を行った商品については、この施行規則の施行の日から1年間、これを用いることができる。
- 【附則】(平成13年3月12日承認、公取消第22号)
- この施行規則の変更は、平成13年4月1日から施行する。ただし、変更前の規定により表示を行った商品については、平成14年9月30日までの間、これを用いることができる。
- 【附則】(平成14年8月20日承認、公取消第135号)
- この施行規則は、公正取引委員会の承認のあった日から施行する。ただし、変更前の規定により表示を行った商品については、平成15年12月31日までの間、これを用いることができる。
- 【附則】(平成15年7月14日承認、公取消第97号)
- この施行規則は、公正取引委員会の承認のあった日から施行する。
- この施行規則の実施前において事業者がした行為については、なお従前の例による。
- 【附則】(平成17年3月14日承認、公取消第27号)
- この施行規則の変更は、平成17年4月1日から施行する。
- この施行規則の変更の施行前において事業者がした行為については、平成19年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
- 【附則】(平成21年8月25日承認、公取消第183号)
- この施行規則の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行日から施行する。
- 【附則】(平成24年5月24日承認、公取取第33号 消表対第190号)
- この施行規則の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の承認のあった日から施行する。
- 【附則】(平成27年7月21日承認、公取取第572号 消表対第966号)
- この施行規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。
- 【附則】(平成30年2月16日承認、公取取第115号 消表対第114号)
- この施行規則の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日から施行する。
- 【附則】(令和4年2月3日承認、公取取第59号 消表対第159号)
- この施行規則の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日から施行する。
- 【附則】(令和5年4月7日承認、公取取第36号、消表対第417号)
- この施行規則の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日から施行する。ただし、別表2及び別表4-2の規定は、承認の日から起算して2年を経過した日から施行する。