化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表4-1【無添加等無配合を意味する用語】
「無添加」、「無配合」、「不使用」等ある種の成分を配合していないことを意味する 用語を表示する場合は、何を配合していないかを明示して下記の基準により使用する。
- ある種の成分を配合していないことを表示する場合は、当該成分名称を併記する。
- 例
- パラベン無添加
- ノンエタノール
- ある種の成分群に属する成分すべてを配合していないことを表示する場合は、当該成分群を併記する。
- 例
- タール色素不使用
- 紫外線吸収剤無配合
- オイルフリー
- 着色剤、防腐剤等を配合していないことを表示する場合は、防腐剤等配合目的を併記する。ただし、規約第4条第7号の規定に基づく指定成分の表示名称により、当該成分の配合目的について一般消費者に誤認されるおそれがある場合には防腐剤無添加等と表示することができない。
- 例
- 着色剤無添加
- 防腐剤カット
- 無香料
- 注)1
- タール色素、紫外線吸収剤及び防腐剤として配合される成分は、医薬品医療機器等法に定めるポジティブリストにそれぞれ収載されている成分をいう。
- 注)2
- オイルとは、植物性油、動物性油及び鉱物油をいう。
表示に関する公正競争規約施行規則 別表4-2
【「アレルギーテスト済み」等のテスト済みに関する用語】
2023.4.10 修正
「アレルギーテスト済み」等のテスト済みに関する用語を表示する場合は、下記の基準により使用する。
- デメリット表示を同程度の大きさで目立つように近傍に併記すること。
- 例
-
- 「アレルギーテスト済み」の場合
- 全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。
- 「ノンコメドジェニックテスト済み」の場合
- 全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。
- 「皮膚刺激性テスト済み」の場合
- 全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。
- キャッチフレーズにしないこと。