化粧品の表示に関する公正競争規約実施細則
- 定義
- 第1条
施行規則第11条なお書きに規定する「公正取引協議会が別に定める小型容器」とは、内容量が30グラム又は30ミリリットル以下の口紅、眉墨、アイライナー、爪化粧料、香水等の化粧品容器をいう。
- 第2条
施行規則第15条第5号に規定する「公正取引協議会が認めたもの」とは、次に掲げるものをいう。
- ホルモン
- カラミンローション
- 製造販売業者名又は屋号若しくはこれに類する固有の商標(固有の商標であるかどうか判断が困難なものについては、当該事業者の製造する化粧品のうち2以上の異種の化粧品に使用されているもの)
この場合、化粧品の配合成分として用いられるものであると一般消費者が誤認するおそれのある場合には、当該配合成分が用いられていない旨を明りょうに表示すること。