化粧品公正取引協議会 - COSMETIC FAIR TRADE CONFERENCE -

化粧品の表示に関する公正競争規約

目的
第1条
 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項の規定に基づき、化粧品の表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
表示の基本
第2条
 前条の目的を達成するため、事業者は、化粧品の表示に関し、次に掲げる事項を銘記し、規約の厳正な実施を期するものとする。
  1. 化粧品は、日常的に身体に直接使用されるとともに、美と心の充足を求めるという商品特性を有することから、一般消費者の使用目的や求めに応じた商品選択と知識が得られるよう積極的かつ的確な情報提供を趣旨としたものでなければならない。
  2. 化粧品の品質、効能効果、安全性等について、虚偽又は誇大な表示をすることにより、一般消費者に誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
定義
第3条

この規約で「化粧品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第3項に定める「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」であって、化粧石けん及び歯みがき類を除いたものをいう。

2

この規約で「事業者」とは、化粧品を製造する事業者並びに製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。)をし、又は輸入をした化粧品を販売する事業者(以下「製造販売業者」という。)及びこれらに準ずる事業者であって、この規約に参加する者をいう。

3
この規約で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する化粧品の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
  1. 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
  2. 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
  3. ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
  4. 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
  5. 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等による広告を含む。)
必要表示事項
第4条
事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。
  1. 種類別名称
  2. 販売名
  3. 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  4. 内容量
  5. 製造番号又は製造記号
  6. 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限
  7. 厚生労働大臣の指定する成分
  8. 原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)ただし、一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く。
  9. 施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意
  10. 問い合わせ先
効能効果表示
第5条

事業者は、化粧品の効能効果を表示する場合は、医薬品医療機器等法で許容される範囲内において表示しなければならない。

配合成分の特記表示
第6条

事業者は、化粧品の配合成分が当該成分の用量の範囲において、効能効果を生じることが客観的に実証されている場合には、その配合成分を特記して表示することができる。

2
前項の配合成分を文字、絵、写真、図案等により特記して表示する場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
  1. 当該配合成分の一般的名称、商品名又は略称で表示すること。ただし、商品名又は略称で表示する場合は、一般的名称を併記すること。
  2. 当該配合成分の配合目的を表示すること。
3

第1項の規定にかかわらず、施行規則で定める配合成分については、特記して表示することができない。

配合成分の名称を販売名に用いる場合
第7条

事業者は、配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について一般消費者に誤認されるおそれがないものとして施行規則で定めるものについては、配合成分の名称を販売名に表示することができる。

特定用語の使用基準
第8条

事業者は、化粧品の表示において、安全、万能、最上級等を意味する用語を使用する場合は、施行規則で定める基準によらなければならない。

比較表示の基準
第9条

事業者は、化粧品の品質、効能効果、安全性等に関し、他の商品と比較表示する場合は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。

不当表示の禁止
第10条
事業者は、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
  1. 化粧品の製造方法について、実際の製造方法と異なる表示又はその優秀性に関し事実に反する表示により、一般消費者に誤認されるおそれのある表示
  2. 化粧品の配合成分又はその配合量について、虚偽の表現、不正確な表現等をすることにより、当該化粧品の効能効果又は安全性について、一般消費者に誤認されるおそれのある表示
  3. 化粧品の効能効果又は安全性について、具体的な効能効果又は安全性を摘示することにより、それが確実である保証をしたかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示
  4. 化粧品の品質、効能効果、安全性について、最大級又は完全等を意味する表現により、実際のものより著しく優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示
  5. 医薬関係者、理容師、美容師、その他これらに類する者が特定化粧品を指定し、公認し、推薦し、選用する場合であって、実際のものより著しく優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示
  6. 化粧品の選び方又はその試験方法について、一般消費者に誤認されるおそれのある表示
  7. 化粧品の原産国について、一般消費者に誤認されるおそれのある表示
  8. 化粧品の品質、効能効果、安全性等について、他社の商品を誹謗するような表示
  9. その他化粧品の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示
過大包装の禁止
第11条

事業者は、内容物の保護、品質保全、成形技術又はデザインに必要な限度を超えて、過大な容器包装を用いてはならない。

化粧品公正取引協議会の設置
第12条

この規約の目的を達成するため、化粧品公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。

2

公正取引協議会は、事業者及びこれらの者が構成する事業者団体をもって構成する。

公正取引協議会の事業
第13条
公正取引協議会は次の事業を行う。
  1. この規約の内容の周知徹底に関すること。
  2. この規約についての相談及び指導に関すること。
  3. この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
  4. この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反 の防止に関すること。
  6. 関係官公庁との連絡調整に関すること。
  7. 一般消費者の苦情処理に関すること。
  8. その他この規約の施行に関すること。
違反に対する調査
第14条

公正取引協議会は、第4条から第11条までの規定に違反する事実があると思われるときは、関係者を招致し、事実を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事実について必要な調査を行うことができる。

2

事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。

3

公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分にすることができる。

違反に対する措置
第15条

公正取引協議会は、第4条から第11条までの規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、当該違反と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を、文書をもって警告することができる。

2

公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者が当該警告に従っていないと認めるときは、当該事業者に対し30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

3

公正取引協議会は、前条第3項又は本条第1項若しくは第2項の規定により警告をし、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。

違反に対する決定
第16条

公正取引協議会は、第14条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。

2

前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書によって異議の申立てをすることができる。

3

公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて、学識経験者の意見を聴き、更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。

4

公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。

規則の制定
第17条

公正取引協議会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。

2

前項の規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、事前に消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。

【附則】
  1. この規約は、公正取引委員会の認定の告示があった日から起算して6ヶ月を経過した日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定は、公正取引委員会の認定の告示のあった日から施行する。
  2. 前項の規定に拘わらず、この規約施行の日前に製造した化粧品については、施行規則で定める期間に限り、第3条、第4条、第5条及び第7条の規定を適用しない。
【附則】(昭和58年 公正取引委員会告示第27号)
  1. この規約は、昭和58年11月18日から施行する。
    附則第2項を削る。
【附則】(昭和62年 公正取引委員会告示第18号)
  1. この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示のあった日(昭和62年9月16日)から施行する。
  2. この規約の施行前において事業者がした行為については、なお従前の例による。
【附則】(平成8年 公正取引委員会告示第29号)
  1. この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示があった日(平成8年11月12日)から施行する。
  2. この規約の施行前において事業者がした行為については、なお従前の例による。
【附則】(平成13年 公正取引委員会告示第7号)
この規約の変更は、平成13年4月1日から施行する。ただし、変更前の規約の規定により表示を行った商品については、平成14年9月30日までの間、これを用いることができる。
【附則】(平成17年 公正取引委員会告示第7号)
  1. この規約の変更は、平成17年4月1日から施行する。 2  この規約の変更の施行前において事業者がした行為については、平成19年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
【附則】(平成21年 公正取引委員会告示第17号)
この規約の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行日から施行する。
【附則】(平成27年 公正取引委員会・消費者庁告示第5号)
この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。
【附則】(平成28年 公正取引委員会・消費者庁告示第1号)
この規約の変更は、平成28年4月1日から施行する。
前のページに戻る