化粧品公正取引協議会 - COSMETIC FAIR TRADE CONFERENCE -

化粧品公正取引協議会

化粧品公正取引協議会は、「化粧品の表示に関する公正競争規約」を運用するための機関として、昭和47年2月に公正取引委員会の承認を受けて設置された任意団体です。

化粧品公正取引協議会の事業は、「化粧品の表示に関する公正競争規約」第13条の規定に基づき、次の事業を行うことになっています。

  1. この規約の内容の周知徹底に関すること。
  2. この規約についての相談及び指導に関すること。
  3. この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
  4. この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。
  6. 関係官公庁との連絡調整に関すること。
  7. 一般消費者の苦情処理に関すること。
  8. その他この規約の施行に関すること。

化粧品公取協の会員

化粧品公正取引協議会の構成メンバーは、「化粧品の表示に関する公正競争規約」第12条第2項において「事業者及びこれらの者が構成する事業者団体をもって構成する」と規定しています。

化粧品公正取引協議会の現在の団体会員及びその傘下会員数と、その内訳は次のとおりとなっています(2023年10月1日現在)。

団体会員名 傘下会員数
東京本部 394
近畿本部 372
日本輸入化粧品協会 43
3団体合計 809