化粧品公正取引協議会 - COSMETIC FAIR TRADE CONFERENCE -

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】

頭髪用化粧品
区分 種類別名称 代わるべき名称 注記
頭髪用化粧品 整髪料 ヘアオイル、椿油
スタイリング(料)
セット(料)
ブロー(料)
ブラッシング(料)
チック、ヘアスティック、ポマード、ヘアクリーム、ヘアミルク、ヘアソリッド、ヘアワックス、ヘアバーム
ヘアスプレー、ヘアミスト
ヘアラッカー
ヘアリキッド
ヘアウォーター、ヘアフォーム、ヘアジェル
 
養毛料 トニック、ヘアローション 、ヘアエッセンス
ヘアトリートメント、ヘアコンディショナー、ヘアパック
 
頭皮料 頭皮用トリートメント  
毛髪着色料 染毛料
ヘアカラースプレー、ヘアカラースチック
カラーシャンプー
カラートリートメント、カラーコンディショナー、カラーリンス
ヘアマニュキュア、ヘアマスカラ
 
洗髪料 シャンプー、洗髪粉  
ヘアリンス リンス  
皮膚用化粧品
区分 種類別名称 代わるべき名称 注記
皮膚用化粧品 化粧水 スキンローション、ローション、柔軟化粧水、収れん化粧水、アストリンゼント  
化粧液 保湿液、美容液、エッセンス  
クリーム 油性クリーム、中油性クリーム、弱油性クリーム  
乳液 ミルクローション、スキンミルク、ミルク  
日やけ(用)
日やけ止め(用)
サンタン
サンプロテクト
 
洗浄料 洗顔(料) 、クレンジング、洗粉、クレンザー、メークアップリムーバー、メーク落とし、フェースウォッシュ、フェイシャルソープ、スクラブ化粧料
ボディシャンプー、ボディソープ、ボディウォッシュ
ハンドソープ
 
ひげそり(用)
むだ毛そり(用)
プレシェービング、アフターシェービング  
フェイシャルリンス    
パック マスク  
化粧用油 オリーブ油
スキンオイル、ボディオイル、化粧オイル、美容オイル
ベビーオイル
「化粧用油」は、椿油のように整髪に使われるものは除き、皮膚用に使用するもののみをいう。
ボディリンス    
マッサージ(料)    
仕上用化粧品
区分 種類別名称 代わるべき名称 注記
仕上用化粧品 ファンデーション フェースカラー、コンシーラー  
化粧下地 メークアップベース、メークアッププライマー、プレメークアップ  
おしろい フェースパウダー、ルーセントパウダー、フィニッシュパウダー、ハイライト、シェーディング  
口紅 リップスティック、リップルージュ、リップカラー、リップペンシル、練紅
リップグロス、リップライナー
 
アイメークアップ アイシャドウ、アイカラー
アイライナー
眉墨、アイブロー、アイブローペンシル、アイブローブラッシュ
マスカラ、まつげ化粧料
二重まぶた化粧料
 
頬化粧料 頬紅、チーク、チークカラー、チークルージュ  
ボディメークアップ    
香水・オーデコロン
区分 種類別名称 代わるべき名称 注記
香水・オーデコロン 香水 パルファン、パフューム  
オーデコロン コロン、フレッシュコロン、パルファンドトワレ、パフュームコロン、パフュームドトワレ、オードトワレ、オードパルファン、香気  
その他
区分 種類別名称 代わるべき名称 注記
その他 浴用化粧料 バスソルト、バスオイル、バスエッセンス、バブルバス、フォームバス  
爪化粧料 ネイルエナメル、マニキュア、ネイルカラー、ネイルポリッシュ、ペディキュア、ネイルラッカー、エナメルうすめ液
ネイルクリーム、ネイルオイル
除光液、エナメルリムーバー、ネイルカラーリムーバー
トップコート、オーバーコート、ベースコート、ネイルコート、ネイルエッセンス
ジェルネイル
 
リップケア化粧料  リップトリートメント、リップクリーム、リップバーム、リップオイル  
ボディパウダー タルカムパウダー、バスパウダー、パフュームパウダー、ベビーパウダー、天瓜粉  
その他上記に該当しない商品にあっては公正取引協議会が認めた名称

[備考]

  1. 1 種類別名称は、表右欄に記載する代わるべき名称により表示することができる。
    なお、販売名により使用部位が特定されている場合は、代わるべき名称に付されている部位表示を省略することができる。
  2. 2 販売名に代わるべき名称が含まれるものは、種類別名称の表示を省略することができる。
  3. 3 使用部位を特定するときは、種類別名称及び代わるべき名称(以下「種類別名称等」という。)に使用部位を表す名称をつけることができる。使用部位名称は、ヘア(用)、フェイス(用)、フェース(用)、フェイシャル(用)、アイ(用)、リップ(用)、ネック(用)、アーム(用)、ハンド(用)、レッグ(用)、フット(用)、ボディ(用)等をいう。
  4. 4 種類別名称等に用途を表す名称をつけることができる。用途名称は、エモリエント、モイスチャー、保湿、トリートメント、肌性(普通肌用、一般肌用、乾性肌用、脂性肌用、敏感肌用、日やけ肌用等)、ふきとり用、メークキープ用、寝ぐせ直し(用)、男性用(紳士用)、子供用、ベビー用、季節用(春、夏、秋、冬用)、夜用(朝用、昼用、日中用等)、等をいう。
    (例)
    エモリエントクリーム、モイスチャーミルク、保湿ローション、トリートメントリンス、敏感肌用化粧水、ふきとり用化粧水、メークキープ用化粧水、寝ぐせ直しウォーター、男性用ローション、子供用乳液、ベビーローション、夏用ローション、昼用乳液等
  5. 5 種類別名称等に製品の剤型を表す名称をつけることができる。剤型名称は、固型(ソリッド)、プレスト、オイル(油)、液状(リキッド)、ジェル、練り(バーム)、マッド、クリーム、乳液、ローション、フォーム(バブル)、フィルム、パウダー(粉)、水、ペンシル、スプレー(ミスト)、スティック、シート等をいう。
    (例)
    固型おしろい、クレンジングオイル、液状ファンデーション、クレンジングジェル、練おしろい、マッドパック、クリームマスク、日やけ用乳液、ブローローション、フォームパック、洗顔フォーム、フィルムパック、パウダーファンデーション、粉おしろい、水おしろい、アイライナーペンシル、スティックファンデーション等
  6. 6 多目的な機能を持つ化粧品については、それぞれの用途を表す名称を付記することができる。その際に、「・」、「&」又は「,」を用いてよい。
    (例)
    クレンジング・マッサージクリーム、マッサージ・パック、ヘアトリートメント&セットローション、頬紅,アイシャドウ等
  7. 7 種類別名称等は必ずしも、本表にあげる字句のとおりであることを要しない。規則第2条第1項に照らし、これと同一であると認められる名称を用いることができる。
    (例)
    ステック→スティック、セット→セッティング、頭皮用→スキャルプ、スカルプ、メークアップリムバー→メイクアップリムバー、ひげそり→シェービング、フェースカラー→フェイスカラー、ハイライト→ハイライター等
公正取引協議会が認めた名称
区分 名称
頭髪用化粧品 髪油、香油、つや出し油、スキ油、びん付油
仕上用化粧品 練パウダー、ダスティングパウダー、ひげペンシル
その他 ベビー化粧料
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