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    公正競争規約とは > 化粧品の適正包装規則の運用について
表示に関する公正競争規約
   
表示に関する公正競争規約施行規則
        
別表1
別表2
別表3
別表4−1
別表4−2
   
表示に関する公正競争規約実施細則
   
表示に関する公正競争規約運用基準
   
「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準
   
「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について
   
化粧品の適正包装規則
   
化粧品の適正包装規則の運用について
   
エアゾール化粧品に対する化粧品の適正包装規則第1条第1項の運用について
   
公正競争規約同施行規則及び同実施細則・運用基準対照表
 
化粧品の適正包装規則の運用について
 化粧品の適正包装規則第2条については、当面次のように運用することとしましたので、お知らせします。
昭和51年12月7日
1.第2条第1項関係
   本項でいう「不必要な空間」とは、外部の容器と直接の容器の間隔が、最大限片側3ミリメートル以上ある場合をいう。これは、包装工程における技術上の支障を考慮したものであって、極力少ないことが望ましい。
 
2.第2条第2項関係
   ダンボール以外の緩衝材の場合は、次のとおりとする。
  (1)  発泡スチロール、プラスチック等の場合
 その厚さが5ミリメートル以下であること 。
  (2)  枠つき外部の容器の場合
 その枠巾が5ミリメートル以下であること。
  (3)  プリスター加工の場合     
 直接の容器を容易に見ることができるプリスター加工の部分については、上記(1)、(2)の数値は適用しない。この場合、台紙の大きさについては、数値を定めないが、過大とならないように注意すること。
 
3.第2条共通事項
   メークアップ化粧品類は、商品の取引の実態から見て、第2条第1項及び第2項を直ちに適用すると、あまりにも小型となり、商品管理上困難な問題が起こるので、規則第4条の規定の趣旨により、当面やむを得ないものとして、これを適用しない。しかし、この場合も過大とならないよう注意すること。また、小型化粧品(内容量が30グラム又は30ミリリットル以下)の外部の容器で、次のいずれかに該当するものは、同様の趣旨で運用する。
  (1)  内部の直接の容器が容易に見えることができるもの
  (2)  薄型の容器で、最も広い面の面積が40平方センチメートル以下のもの