1.第2条第1項関係 |
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本項でいう「不必要な空間」とは、外部の容器と直接の容器の間隔が、最大限片側3ミリメートル以上ある場合をいう。これは、包装工程における技術上の支障を考慮したものであって、極力少ないことが望ましい。 |
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2.第2条第2項関係 |
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ダンボール以外の緩衝材の場合は、次のとおりとする。 |
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(1) |
発泡スチロール、プラスチック等の場合
その厚さが5ミリメートル以下であること 。 |
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(2) |
枠つき外部の容器の場合
その枠巾が5ミリメートル以下であること。 |
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(3) |
プリスター加工の場合
直接の容器を容易に見ることができるプリスター加工の部分については、上記(1)、(2)の数値は適用しない。この場合、台紙の大きさについては、数値を定めないが、過大とならないように注意すること。 |
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3.第2条共通事項 |
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メークアップ化粧品類は、商品の取引の実態から見て、第2条第1項及び第2項を直ちに適用すると、あまりにも小型となり、商品管理上困難な問題が起こるので、規則第4条の規定の趣旨により、当面やむを得ないものとして、これを適用しない。しかし、この場合も過大とならないよう注意すること。また、小型化粧品(内容量が30グラム又は30ミリリットル以下)の外部の容器で、次のいずれかに該当するものは、同様の趣旨で運用する。 |
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(1) |
内部の直接の容器が容易に見えることができるもの |
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(2) |
薄型の容器で、最も広い面の面積が40平方センチメートル以下のもの |