化粧品公取協トップへ
化粧品公取協とは 化粧品公取協とは 公正競争規約とは 公正競争規約とは 会員名簿 会員名簿 会員サイト 会員サイト
コスメチックQ&A コスメチックQ&A お問い合せ お問い合せ リンク集 リンク集 ホームへ ホームへ
 
    公正競争規約とは > 表示に関する公正競争規約実施細則
表示に関する公正競争規約
   
表示に関する公正競争規約施行規則
        
別表1
別表2
別表3
別表4−1
別表4−2
   
表示に関する公正競争規約実施細則
   
表示に関する公正競争規約運用基準
   
「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準
   
「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について
   
化粧品の適正包装規則
   
化粧品の適正包装規則の運用について
   
エアゾール化粧品に対する化粧品の適正包装規則第1条第1項の運用について
   
公正競争規約同施行規則及び同実施細則・運用基準対照表
 
(定義)
第1条  施行規則第11条なお書きに規定する「公正取引協議会が別に定める小型容器」とは、内容量が30グラム又は30ミリリットル以下の口紅、眉墨、アイライナー、爪化粧料、香水等の化粧品容器をいう。
 
第2条  施行規則第15条第5号に規定する「公正取引協議会が認めたもの」とは、次に掲げるものをいう。
    (1) ホルモン
    (2) カラミンローション
    (3) 製造販売業者名又は屋号若しくはこれに類する固有の商標(固有の商標であ るかどうか判断が困難なものについては、当該事業者の製造する化粧品のうち2以上の異種の化粧品に使用されているもの)
この場合、化粧品の配合成分として用いられるものであると一般消費者が誤認するおそれのある場合には、当該配合成分が用いられていない旨を明りょうに表示すること。