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    公正競争規約とは > 「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準の「2...の運用基準
表示に関する公正競争規約
   
表示に関する公正競争規約施行規則
        
別表1
別表2
別表3
別表4−1
別表4−2
   
表示に関する公正競争規約実施細則
   
表示に関する公正競争規約運用基準
   
「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準
   
「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について
   
化粧品の適正包装規則
   
化粧品の適正包装規則の運用について
   
エアゾール化粧品に対する化粧品の適正包装規則第1条第1項の運用について
   
公正競争規約同施行規則及び同実施細則・運用基準対照表
 
「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について
表記についての運用基準を、次のように制定しましたので、お知らせします。
平成18年4月13日
1 基本的な考え方
   注)13「全成分表示を行った場合は表示できる。」の解釈については、「ビタミンC及びその誘導体」を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合し、全成分表示の中に「ビタミンC(表示名称アスコルビン酸)及びその誘導体」の成分名が表示されている化粧品にあっては、消費者に「ビタミンC及びその誘導体」の配合目的を説明するために、当該配合目的を併記した場合に限り「ビタミンC及びその誘導体」の成分名を特記して表示することができる。ただし、その場合消費者に誤認を与えない方法で行うものとする。
 
2 表示方法
   「ビタミンC及びその誘導体」を製品の安定剤(抗酸化剤等)として配合した化粧品であって、全成分表示の中に「ビタミンC(表示名称アスコルビン酸)及びその誘導体」の成分名が表示されている場合には、以下の要件を満たす場合に限り「ビタミンC及びその誘導体」の成分名を特記して表示することができる。
  @  「製品の」の文字を付した上で、配合目的(製品の安定剤<抗酸化剤等>)を付記すること
  A   配合目的は、事実であること
  B  一般消費者に対し、配合目的と異なったことを誤認させる(誤認を与える)ような表示をしないこと
  C  強調表示・キャッチ表示をしないこと
  D  配合目的(製品の抗酸化剤等)の文字の大きさは、「ビタミンC及びその誘導体」の文字と同等とすること
  E  配合量を表示しないこと
 
注)1
 Bの具体例としては、例えば、「美白効果」につながるような、「しっとりとした白いお肌を保ちます。」といった、美白効果と関連があるように一般消費者に誤認を与える表示が挙げられる。
 Cの「強調表示・キャッチ表示」とは、「ビタミンC及びその誘導体」の文字を他の文字に比べて大きくしたり、下線を付したり、色を付けたりして目立つように表示することをいう。
3 上記規定は、医薬部外品(薬用化粧品)にも準用する。