化粧品公取協トップへ
化粧品公取協とは 化粧品公取協とは 公正競争規約とは 公正競争規約とは 会員名簿 会員名簿 会員サイト 会員サイト
コスメチックQ&A コスメチックQ&A お問い合せ お問い合せ リンク集 リンク集 ホームへ ホームへ
 
    公正競争規約とは > 表示に関する公正競争規約運用基準
表示に関する公正競争規約
   
表示に関する公正競争規約施行規則
        
別表1
別表2
別表3
別表4−1
別表4−2
   
表示に関する公正競争規約実施細則
   
表示に関する公正競争規約運用基準
   
「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準
   
「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について
   
化粧品の適正包装規則
   
化粧品の適正包装規則の運用について
   
エアゾール化粧品に対する化粧品の適正包装規則第1条第1項の運用について
   
公正競争規約同施行規則及び同実施細則・運用基準対照表
 
(定義)
第1  施行規則第5条関係
    ミリリットルのアルファベット表記については「ml」を用いても差し支えない。
 
第2  施行規則第8条関係
  「原産国」の判定は、製品がその構成部分を含め一国のみで製造された場合はその国を原産国とし、製品の製造に二国以上が関与している場合は、「製品に本質的な性質を与えるために実質的な製造又は加工を行った国」を原産国とする。
 

「原産国」における国名又は地名は、一般消費者が認知、理解できるものに限るものとする。特に英文表示による場合は、日本で通常行われている名称と著しく異なるもの、読み方が難しいものは使用しないものとする。
    例 ○ 一般的略称・略号として適切でないもの・・・「墨国」、「露国」、「比国」、「伊国」、「越国」、「西国」、「連合王国」、「グレートブリテン」等
    例 ○ 英語による表示で、日本で通常使われている名称と著しく異なるもの、読み方が難しいもの・・・「Netherlands」(オランダ)、「HellenicRepublic」(ギリシャ)、「Turkey」(トルコ)等
 

「その他表示」とは、タッグ、ディスプレイカードなどの表示をいう。
 
第3  施行規則第10条関係
    「連絡先」とは、事業者が一般消費者からの問い合わせ先として開設している相談窓口機関をいい、その機関の電話番号(名称及び住所も可)を表示する。
 
第4  施行規則第14条関係
  「一般消費者が判別することが困難」とは、次のようなものをいう。
   
(特記した配合成分の一般的名称) (指定成分の名称)
  還元パラチノス   イソマルト
  カキガラ末   ボレイ
  トゲナシエキス   イザヨイバラエキス
 

「一般消費者に誤認される」とは、一般消費者が当該配合成分の効能効果を認識しているところ、その効能効果が発揮できない量を配合するとともに、一般消費者にわかりにくい配合目的を記載して特記表示することをいう。
 

『(参照)「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準』

 
第5  施行規則第15条の2関係
  別表4-1
    (1) 「成分を配合していないこと」とは、指定成分として表示(全成分表示)されていない成分を配合していないことをいう。
    (2) 「ノンエタノール」については、「ノンアルコール」と表記することができる。
    (3) 「一般消費者に誤認される」とは、一般消費者が認識している当該指定成分の配合目的と異なる目的で配合し、無配合表示した場合をいう。
     
パラベンを安定剤として配合しているものに、防腐剤無添加と表示すること。
    (4) 一般的に化粧品には配合されない成分の無配合表示は、一般消費者に他の化粧品には配合されていると誤認されるおそれがあるので表示しないものとする。
     
ホルマリン不使用
メタノール不使用
    (5) 無配合を理由に安全であるかのような表示又は他社の商品を誹謗するかのような表示をしないものとする。
     
無添加ですから安心してお使い下さい。
無添加だから肌質不問
    (6) 他成分の配合により明らかな臭いや色を有する製品における無香料、無着色の無配合表示は、一般消費者に誤認されるおそれのないよう留意する。
    (7) 「無色」、「無香性」等性状を表す用語は、この基準の対象外とする。
  別表4-2
      「ノンコメド」の語句のみを表示することは、消費者に誤認されるおそれがあるので表示しないものとする。
 
第6  施行規則第16条関係
  「比較表示を行う場合」の比較事項とは、次のようなものをいう。
    (1) 比較対照商品の特徴等で表示されている事項
    (2) 一般消費者が外形的に、若しくは、使用することによって容易に認識で きる事項
    (3) その他一般消費者の商品選択に益する事項であって、社会通念上及び経験則上妥当な調査方法により明らかになる事項
  「客観的に実証されている」とは、比較する特徴に即した次のような方法によるものをいう。
    (1) 容器の物理的特徴や中身の物性的特徴についての比較は、一般消費者が識別できる外形的事実やテストにより再現確認できるもの
    (2) 販売高・販売数量、取扱店数等の市場的な特徴についての比較は、比較対照商品の製造販売業者が公表している数値、ないしは社会通念上及び経験則上妥当な調査方法によるもの
    (3) 五感を通じて主観的に認識される感覚的特徴についての比較は、特に、次の点に留意した社会通念上及び経験則上妥当な調査方法によるもの
     一般消費者が判断できるテーマであること。
     調査対象が、調査の趣旨に沿った正しい代表性と統計処理にふさわしい規模を備えていること。
     調査結果の数値が、統計的有意差を持っていること。
     統計的に、データの安定性があること。
    (4) 効能、効果又は安全性の特徴についての比較は、医学薬学上認められる方法によるものであって、公的機関、それに準ずる機関等における科学的、客観的テスト等によるもの。
  「正確、かつ適正に引用」とは、一般消費者の誤認を招かないために、実証されている事実の範囲内で調査結果の趣旨に沿って引用し、特に、次の点に留意するものをいう。
    (1) 感覚的特徴についての調査結果を引用する場合には、調査に使用した用語を正確に引用すること。
    (2) 効能、効果又は安全性の特徴についての調査結果を引用する場合には、医薬品医療機器等法第66条及び規約第10条に抵触するおそれがある表示をしないこと。
    (3) 実証の根拠となる調査が一定の限られた条件の下で行われている場合に は、一般消費者が容易に、かつ、明りょうにその条件を判別できるように明示すること。