公正競争規約同施行規則及び同実施細則・運用基準対照表
公正競争規約 | 公正競争規約施行規則 | 実施細則・運用基準 | ||||||
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(目的) 第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項の規定に基づき、化粧品の表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 (表示の基本) 第2条 前条の目的を達成するため、事業者は、化粧品の表示に関し、次に掲げる事項を銘記し、規約の厳正な実施を期するものとする。 (1)化粧品は、日常的に身体に直接使用されるとともに、美と心の充足を求めるという商品特性を有することから、一般消費者の使用目的や求めに応じた商品選択と知識が得られるよう積極的かつ的確な情報提供を趣旨としたものでなければならない。 (2)化粧品の品質、効能効果、安全性等について、虚偽又は誇大な表示をすることにより、一般消費者に誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 (定義) 第3条 この規約で「化粧品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第3項に定める「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」であって、化粧石けん及び歯みがき類を除いたものをいう。 |
(定義) | |||||||
2 この規約で「事業者」とは、化粧品を製造する事業者並びに製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。)をし、又は輸入をした化粧品を販売する事業者(以下「製造販売業者」という。)及びこれらに準ずる事業者であって、この規約に参加する者をいう。 3 この規約で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する化粧品の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。 (1)商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示 (2)見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。) (3)ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告 (4)新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告 (5)情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等による広告を含む。) (必要表示事項) 第4条 事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。 |
第1条 規約第3条第2項に規定する「これらに準ずる事業者」とは、同条同項に規定する製造販売業者と実質的に同一の事業を行っていると認められる者で、次の各号に掲げる事業者をいう。 (1)製造販売業者に委託した化粧品について自己の商標又は名称を表示して販売する事業者 (2)化粧品について、製造販売業者と総代理店契約その他特別の契約関係にある事業者 |
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(種類別名称) | ||||||||
(1)種類別名称 |
第2条 規約第4条第1号に規定する「種類別名称」とは、一般消費者が商品を選択するための基準となる名称であって、別表1に掲げるものをいう。ただし、販売名に種類別名称を用いた場合は、当該販売名を種類別名称とみなすことができる。 2 前項の表示は、括弧、枠組み、色替え等により目立つように表示する。 (販売名) |
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(2)販売名 |
第3条 規約第4条第2号に規定する「販売名」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づく承認を受けた名称又は届け出た名称により表示する。 (住所) |
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(3)製造販売業者の氏名又は名称及び住所 |
第4条 規約第4条第3号に規定する「住所」は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地とする。 (内容量) |
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(4)内容量 |
第5条 規約第4条第4号の規定に基づく内容量表示(容器又は包装材料を含まない。以下同じ。)は、次に掲げる基準によるものとする。 |
(運用基準) | ||||||
(1)内容量は、内容重量、内容体積又は内容数量で表示することとし、内容重量は「g」又は「グラム」、内容体積は「mL」又は「ミリリットル」、内容数量は個数等の単位で表示する。 (2)内容重量又は内容体積は平均量により表示する。ただし、最少量である旨を表示する場合は、最少量によることができる。 (3)内容量を平均量で表示する場合の表示量と内容量の誤差の不足側公差は、マイナス3パーセント以内とする。 (4)内容量が10グラム又は10ミリリットル以下の化粧品(以下「小容量化粧品」という。)については、内容量表示を省略することができる。 (5)内容数量が6以下で、かつ、包装を開かないで容易にこれを知ることができる化粧品については、内容数量表示を省略することができる。 (6)小容量化粧品について内容量を表示する場合にあっては、10個の内容量の平均値が、表示した内容量のマイナス3パーセントを超えてはならない。また、表示した内容量と実質内容量の誤差の不足側交差は、マイナス9パーセント以内とする。 |
第1 施行規則第5条関係 |
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(5)製造番号又は製造記号 |
(使用の期限) | |||||||
(6)厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限 |
第6条 規約第4条第6号に規定する「厚生労働大臣が定める化粧品」とは、医薬品医療機器等法第61条第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する化粧品とする。ただし、製造又は輸入後適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品を除く。 2 規約第4条第6号に規定する「使用の期限」は、「使用の期限」等の文字を表示し、前項に規定する化粧品の性状及び品質の安定を保証し得る期限について、月単位まで表示する。 例 使用の期限 (厚生労働大臣の指定する成分) |
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(7)厚生労働大臣の指定する成分 |
第7条 規約第4条第7号に規定する「厚生労働大臣の指定する成分」とは、医薬品医療機器等法第61条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する成分(以下「指定成分」という。)をいい、次の各号に定めるいずれかの方法により表示する。ただし、当該成分に附随する成分であって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成分(キャリーオーバー)等については、その表示を省略することができる。 (1)指定成分を配合量の多い順に表示する。ただし、配合量が1パーセント以下の成分は、末尾に配合量の多い順によらず表示することができる。 (2)着色剤を除く指定成分を前号に規定する方法により表示し、その後に全ての着色剤を表示する(この場合配合量の多い順によらず表示することができる。)。 (原産国名) |
(運用基準) | ||||||
(8)原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)ただし、一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く。 |
第8条 規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、当該化粧品を製造した事業所の所在する国の名称とする。 2 前項に規定する「製造」には、次に掲げる行為は含まれないものとする。 (1)化粧品にラベルを付け、その他表示を施すこと。 (2)化粧品に外装を施すこと。 (3)化粧品を単に詰め合わせ、又は組合せること。 3 「原産国名」は、次の各号に定めるところにより表示する。 (1)輸入品 ア「原産国○○」、「原産地○○」、「製造○○」又は「○○製」(「○○」は原産国名又は地名) イ「MADEIN○○」、「Madein○○」又は「madein○○」(「○○」は英文表示による国名又は地名) (2)国産品 ア 国産品であって原産国を誤認させるおそれのある表示とは、次に掲げるものをいう。 (ア)外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示 (イ)外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示 (ウ)文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示 イ 前記アのいずれかに該当する表示がなされているものについては、「国産」、「日本製」又は「MadeinJapan」と表示する。ただし、前記ア(ウ)に該当する表示であって、「MadeinJapan」と表示する場合には、他の表示と切り離すなど、目立つように表示すること。 4 小分けの工程のみが国内で行われた化粧品は、外国産品として取り扱う。この場合は、次の例に準じて表示するものとする。 例 原産国○○ |
第2 施行規則第8条関係 1 「原産国」の判定は、製品がその構成部分を含め一国のみで製造された場合はその国を原産国とし、製品の製造に二国以上が関与している場合は、「製品に本質的な性質を与えるために実質的な製造又は加工を行った国」を原産国とする。 2 「原産国」における国名又は地名は、一般消費者が認知、理解できるものに限るものとする。特に英文表示による場合は、日本で通常行われている名称と著しく異なるもの、読み方が難しいものは使用しないものとする。 例○一般的略称・略号として適切でないもの・・・・・「墨国」、「露国」、「比国」、「伊国」、「越国」、「西国」、「連合王国」、「グレートブリテン」等 ○英語による表示で、日本で通常使われている名称と著しく異なるもの、読み方が難しいもの・・・「Netherlands」(オランダ)、「HellenicRepublic」(ギリシャ)、「Turkey」(トルコ)等 3 「その他表示」とは、タッグ、ディスプレイカードなどの表示をいう。 |
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(使用上又は保管上の注意) | ||||||||
(9) 施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意 |
第9条 規約第4条第9号に規定する「施行規則で定める化粧品」とは、別表2左欄に掲げる化粧品とし、それぞれ同表右欄に掲げる例示に準じて使用上又は保管上の注意事項を表示する。 (問い合わせ先) |
(運用基準) | ||||||
(10)問い合わせ先 |
第10条 規約第4条第10号に規定する「問い合わせ先」には、化粧品に表示された事項について、一般消費者から問い合わせがあった場合、正確かつ速やかに応答できる連絡先を表示する。 |
第3 施行規則第10条関係 |
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(文字の大きさ) | (実施細則) | |||||||
第11条 規約第4条第1号に規定する「種類別名称」、第2号に規定する「販売名」及び第8号に規定する「原産国名」に使用する文字の大きさは、日本産業規格Z8305(1962)(以下この施行規則において同じ。)に規定する7ポイント以上とする。ただし、表示面積等により、7ポイント以上の文字を使用することが困難であると認められる合理的な理由がある場合は、4.5ポイント以上の文字を使用することができる。 (表示の省略) 第12条 規約第4条ただし書に規定する「特に定める場合」とは、次の各号に定めるものをいい、それぞれ各号の定めるところに従い、表示を省略することができる。 (1)表示面積の狭い化粧品 ア 2ミリリットル以下の直接の容器若しくは直接の被包又は2ミリリットルを超え10ミリリットル以下のガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められている化粧品であって、表示面積が狭いため規約第4条各号に規定する事項を明瞭に表示することができず、かつ、次の表の左欄の事項が外部の容器又は外部の被包に表示されている場合には、当該左欄の事項については、特例として当該容器に右欄のように省略することができる。
イ 表示面積が著しく狭く、前記アの特例によっても明瞭に表示することができない直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品であって、厚生労働大臣の許可を受けたものについては、外部の容器又は外部の被包に前記アの表の左欄の事項が表示されている場合には、前記アの特例による表示を省略することができる。 (2)規約第4条第7号に規定する「厚生労働大臣の指定する成分」 ア 外部の容器又は外部の被包 イ 直接の容器又は直接の被包に固着したタッグ又はディスプレイカード ウ 内容量が50グラム又は50ミリリットル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品及び前記ア又はイに掲げるもののいずれも有しない小容器の見本品にあっては、これに添付する文書 エ外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち内容量が10グラム又は10ミリリットル以下の直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品にあっては、これに添付する文書及びディスプレイカード (3)規約第4条第8号に規定する「原産国名」 (4)規約第4条第9号に規定する「使用上又は保管上の注意」 (5)規約第4条第10号に規定する「問い合わせ先」 |
第1条 施行規則第11条なお書きに規定する「公正取引協議会が別に定める小型容器」とは、内容量が30グラム又は30ミリリットル以下の口紅、眉墨、アイライナー、爪化粧料、香水等の化粧品容器をいう。 |
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(効能効果表示) 第5条 事業者は、化粧品の効能効果を表示する場合は、医薬品医療機器等法で許容される範囲内において表示しなければならない。 |
(化粧品の効能効果) 第13条 規約第5条に規定する「医薬品医療機器等法で許容される範囲」とは、別表3に掲げる事項とする。 |
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(配合成分の特記表示) |
(配合成分の特記表示) |
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第6条 事業者は、化粧品の配合成分が当該成分の用量の範囲において、効能効果を生じることが客観的に実証されている場合には、その配合成分を特記して表示することができる。 |
第14条 規約第6条第1項に規定する「特記」とは、配合成分のうち、特に訴求をしようとする成分のみを目立つように表示することをいう。 |
(運用基準) | ||||||
2 前項の配合成分を文字、絵、写真、図案等により特記して表示する場合には、次に掲げる基準によらなければならない。 (1)当該配合成分の一般的名称、商品名又は略称で表示すること。ただし、商品名又は略称で表示する場合は、一般的名称を併記すること。 (2)当該配合成分の配合目的を表示すること。 |
2 規約第6条第2項第1号に規定する「一般的名称」が、規約第4条第7号の規定に基づいて表示する指定成分の名称と異なるため、これらが同一の配合成分であると一般消費者が判別することが困難である場合は、指定成分の名称を併記するものとする。 |
第4 施行規則第14条関係 1 「一般消費者が判別することが困難」とは、次のようなものをいう。 例
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3 第1項の規定にかかわらず、施行規則で定める配合成分については、特記して表示することができない。 |
3 規約第6条第3項に規定する「施行規則で定める配合成分」とは、次のものをいう。 (1)配合成分の名称が、「薬」の文字を含むもの及び「漢方成分抽出物」等医薬品という印象を与えるもの (2)配合成分を特記して表示することにより、表示された配合目的を超えた効能効果があると一般消費者に誤認されるおそれのあるもの |
2 「一般消費者に誤認される」とは、一般消費者が当該配合成分の効能効果を認識しているところ、その効能効果が発揮できない量を配合するとともに、一般消費者にわかりにくい配合目的を記載して特記表示することをいう。 『(参照)「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準』(別掲) |
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(配合成分の名称を販売名に用いる場合) 第7条 事業者は、配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について一般消費者に誤認されるおそれがないものとして施行規則で定めるものについては、配合成分の名称を販売名に表示することができる。 |
(配合成分の名称を販売名に用いることがで きる化粧品) 第15条 規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は、次に掲げるとおりとする。 (1)香水、オーデコロン等の香りを主目的とするものに香料名を用いる場合 (2)口紅、爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調名を表す名称を用いる場合 (3)香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場合。ただし、当該香料を配合成分として用いていることを当該化粧品の販売名を表示している箇所に併記しなければならない。 (4)配合成分の配合量が次の基準に達するものに当該配合成分名を用いる場合 アオリーブ油が90パーセント以上又は椿油が95パーセント以上配合されている化粧品について、「オリーブ油」又は「椿油」の文言を販売名に用いる場合 イオリーブ油、椿油を次の基準に適合するよう配合されている化粧品であって、「オリーブ乳液」「椿香油」等の名称を販売名に用いる場合 (ア)乳液、クリーム等のように乳化された化粧品の場合、当該配合成分が当該化粧品の全成分のうち、水分を除く成分の5パーセント以上を配合したもの (イ)香油等のように油状の化粧品の場合、当該配合成分を10パーセント以上配合したもの |
(実施細則) | ||||||
(5)配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について、一般消費者に誤認されるおそれがないものとして公正取引協議会が認めたもの |
第2条 施行規則第15条第5号に規定する「公正取引協議会が認めたもの」とは、次に掲げるものをいう。 (1)ホルモン (2)カラミンローション (3)製造販売業者名又は屋号若しくはこれに類する固有の商標(固有の商標であるかどうか判断が困難なものについては、当該事業者の製造する化粧品のうち2以上の異種の化粧品に使用されているもの) |
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(特定用語の使用基準) 第8条 事業者は、化粧品の表示において、安全、万能、最上級等を意味する用語を使用する場合は、施行規則で定める基準によらなければならない。 |
(特定用語の使用基準) 第15条の2 (1)安全性を意味する用語 (2)完全を意味する用語 (3)万能を意味する用語 (4)最上級を意味する用語 (5)優位性を意味する用語 (6)新製品を意味する用語 (7)その他の用語の使用基準は、別表4-1及び同4-2に定めるところによる。 |
(運用基準) 第5 施行規則第15条の2関係 1 別表4-1 (1)「成分を配合していないこと」とは、指定成分として表示(全成分表示)されていない成分を配合していないことをいう。 (2)「ノンエタノール」については、「ノンアルコール」と表記することができる。 (3)「一般消費者に誤認される」とは、一般消費者が認識している当該指定成分の配合目的と異なる目的で配合し、無配合表示した場合をいう。 (4)一般的に化粧品には配合されない成分の無配合表示は、一般消費者に他の化粧品には配合されていると誤認されるおそれがあるので表示しないものとする。 例 ホルマリン不使用 (5)無配合を理由に安全であるかのような表示又は他社の商品を誹謗するかのような表示をしないものとする。 例 無添加ですから安心してお使い下さい。 (6)他成分の配合により明らかな臭いや色を有する製品における無香料、無着色の無配合表示は、一般消費者に誤認されるおそれのないよう留意する。 (7)「無色」、「無香性」等性状を表す用語は、この基準の対象外とする。 2 別表4-2 |
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(比較表示の基準) 第9条 事業者は、化粧品の品質、効能効果、安全性等に関し、他の商品と比較表示する場合は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。 |
(比較表示) 第16条 規約第9条に規定する「比較表示」とは、他社又は自社の化粧品を比較対象商品として示し、これらの内容又は取引条件に関して比較する表示をいい、比較表示を行う場合は次の基準によるものとする。 (1)主張する内容が客観的に実証されていること。 (2)実証されている数値や事実を正確、かつ適正に引用していること。 (3)比較の方法が公正であること。 2 比較対象とする商品は、次の要件を満たすものとする。 (1)通常の使用目的が同一であること。 (2)比較時において市販されており、通常の方法により購入できること。ただし、直前まで販売されていた自社の商品と比較する場合はこの限りでない。 |
(運用基準) 第6 施行規則第16条関係 1 「比較表示を行う場合」の比較事項とは、次のようなものをいう。 (1)比較対照商品の特徴等で表示されている事項 (2)一般消費者が外形的に、若しくは、使用することによって容易に認識できる事項 (3)その他一般消費者の商品選択に益する事項であって、社会通念上及び経験則上妥当な調査方法により明らかになる事項 2 「客観的に実証されている」とは、比較する特徴に即した次のような方法によるものをいう。 (1)容器の物理的特徴や中身の物性的特徴についての比較は、一般消費者が識別できる外形的事実やテストにより再現確認できるもの (2)販売高・販売数量、取扱店数等の市場的な特徴についての比較は、比較対照商品の製造販売業者が公表している数値、ないしは社会通念上及び経験則上妥当な調査方法によるもの (3)五感を通じて主観的に認識される感覚的特徴についての比較は、特に、次の点に留意した社会通念上及び経験則上妥当な調査方法によるもの ア 一般消費者が判断できるテーマであること。 イ 調査対象が、調査の趣旨に沿った正しい代表性と統計処理にふさわしい規模を備えていること。 ウ 調査結果の数値が、統計的有意差を持っていること。 エ 統計的に、データの安定性があること。 (4)効能、効果又は安全性の特徴についての比較は、医学薬学上認められる方法によるものであって、公的機関、それに準ずる機関等における科学的、客観的テスト等によるもの。 3 「正確、かつ適正に引用」とは、一般消費者の誤認を招かないために、実証されている事実の範囲内で調査結果の趣旨に沿って引用し、特に、次の点に留意するものをいう。 (1)感覚的特徴についての調査結果を引用する場合には、調査に使用した用語を正確に引用すること。 (2)効能、効果又は安全性の特徴についての調査結果を引用する場合には、医薬品医療機器等法第66条及び規約第10条に抵触するおそれがある表示をしないこと。 (3)実証の根拠となる調査が一定の限られた条件の下で行われている場合には、一般消費者が容易に、かつ、明りょうにその条件を判別できるように明示すること。 |
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(比較表示に関する調査及び審議) 第17条 公正取引協議会は、会員等からの要求があり、その必要性があると認められるときは、比較表示に関する調査及び審議を行うものとする。 2 比較表示を実施した事業者は、公正取引協議会から関係資料の提出を求められた場合、速やかに関係資料を公正取引協議会に提出するものとする。 |
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(不当表示の禁止) 第10条 事業者は、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 (1)化粧品の製造方法について、実際の製造方法と異なる表示又はその優秀性に関し事実に反する表示により、一般消費者に誤認されるおそれのある表示 (2)化粧品の配合成分又はその配合量について、虚偽の表現、不正確な表現等をすることにより、当該化粧品の効能効果又は安全性について、一般消費者に誤認されるおそれのある表示 (3)化粧品の効能効果又は安全性について、具体的な効能効果又は安全性を摘示することにより、それが確実である保証をしたかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示 (4)化粧品の品質、効能効果、安全性について、最大級又は完全等を意味する表現により、実際のものより著しく優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示 (5)医薬関係者、理容師、美容師、その他これらに類する者が特定化粧品を指定し、公認し、推薦し、選用する場合であって、実際のものより著しく優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示 (6)化粧品の選び方又はその試験方法について、一般消費者に誤認されるおそれのある表示 (7)化粧品の原産国について、一般消費者に誤認されるおそれのある表示 (8)化粧品の品質、効能効果、安全性等について、他社の商品を誹謗するような表示 (9)その他化粧品の内容又は取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示 |
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(過大包装の禁止) 第11条 事業者は、内容物の保護、品質保全、成形技術又はデザインに必要な限度を超えて、過大な容器包装を用いてはならない。 (化粧品公正取引協議会の設置) 第12条 この規約の目的を達成するため、化粧品公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。 2 公正取引協議会は、事業者及びこれらの者が構成する事業者団体をもって構成する。 (公正取引協議会の事業) 第13条 公正取引協議会は次の事業を行う。 (1)この規約の内容の周知徹底に関すること。 (2)この規約についての相談及び指導に関すること。 (3)この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。 (4)この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。 (5)不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反 の防止に関すること。 (6)関係官公庁との連絡調整に関すること。 (7)一般消費者の苦情処理に関すること。 (8)その他この規約の施行に関すること。 (違反に対する調査) 第14条 公正取引協議会は、第4条から第11条までの規定に違反する事実があると思われるときは、関係者を招致し、事実を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事実について必要な調査を行うことができる。 2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。 3 公正取引協議会は、前項の規定に違反して調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分にすることができる。 (違反に対する措置) 第15条 公正取引協議会は、第4条から第11条までの規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、当該違反と同種又は類似の違反行為を再び行なってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を、文書をもって警告することができる。 2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者が当該警告に従っていないと認めるときは、当該事業者に対し30万円以下の違約金を課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 3 公正取引協議会は、前条第3項又は本条第1項若しくは第2項の規定により警告をし、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。 (違反に対する決定) 第16条 公正取引協議会は、第14条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。 2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書によって異議の申立てをすることができる。 3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて、学識経験者の意見を聴き、更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。 4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。 |
(化粧品の適正包装規則・同運用について)及び(エアゾール化粧品に対する化粧品の適正包装規則第1条第1項の運用について) (別掲) |
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(規則の制定) 第17条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する規約を定めることができる。 2 前項の規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、事前に消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。 |
(細則の制定) 第18条 公正取引協議会は、規約及びこの施行規則を実施するため、細則又は運用基準を定めることができる。 2 前項の細則又は運用基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、公正取引委員会及び消費者庁長官に事前に届け出るものとする。 |
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【附則】 1 この規約は、公正取引委員会の認定の告示があった日から起算して6ヶ月を経過した日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定は、公正取引委員会の認定の告示のあった日から施行する。 2 前項の規定に拘わらず、この規約施行の日前に製造した化粧品については、施行規則で定める期間に限り、第3条、第4条、第5条及び第7条の規定を適用しない。 【附則】 (昭和58年公正取引委員会告示第27号) 1 この規約は、昭和58年11月18日から施行する。 【附則】 (昭和62年公正取引委員会告示第18号) 1 この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示のあった日(昭和62年9月16日)から施行する。 2 この規約の施行前において事業者がした行為については、なお従前の例による。 【附則】 (平成8年公正取引委員会告示第29号) 1 この規約の変更は、公正取引委員会の認定の告示があった日(平成8年11月12日)から施行する。 2 この規約の施行前において事業者がした行為については、なお従前の例による。 【附則】 (平成13年公正取引委員会告示第7号) 【附則】 (平成17年公正取引委員会告示第7号) 1 この規約の変更は、平成17年4月1日から施行する。 2 この規約の変更の施行前において事業者がした行為については、平成19年3月31日までは、なお従前の例によることができる。 【附則】 (平成21年公正取引委員会告示第17号) この規約の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行日から施行する。 【附則】 (平成27年 公正取引委員会・消費者庁告示第5号) この規約の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 【附則】 (平成28年 公正取引委員会・消費者庁告示第1号) この規約の変更は、平成28年4月1日から施行する。 |
【附則】 1 この規約は、昭和47年4月26日から実施する。 2 規約附則第2項に規定する期間は、規約施行の日から概ね1年間とする。 【附則】 (昭和49年11月22日承認、公取指第860号) 【附則】 (昭和58年11月1日承認、公取指第801号) 【附則】 (昭和61年2月10日承認、公取指第8号) 【附則】 (昭和63年9月7日承認、公取指第77号) 1 この規則の変更は、公正取引委員会の承認のあった日から実施する。 2 この規則の実施前において事業者がした行為については、なお従前の例による。 【附則】 (平成2年8月15日承認、公取指第87号) 1 この規則の変更は、公正取引委員会の承認のあった日から実施する。 2 この規則の実施前に実施した広告において申し出たくじの方法等による経済上の利益の提供については、なお従前の例による。 【附則】 (平成8年10月28日承認、公取指第41号) 1 この施行規則の変更は、規約変更の認定告示があった日(平成8年11月12日)から施行する。 2 この施行規則の施行前において事業者がした行為については、なお従前の例による。 【附則】 (平成11年12月28日承認、公取指第171号) 【附則】 (平成13年3月12日承認、公取消第22号) 【附則】 (平成14年8月20日承認、公取消第135号) 【附則】 (平成15年7月14日承認、公取消第97号) 1 この施行規則は、公正取引委員会の承認のあった日から施行する。 2 この施行規則の実施前において事業者がした行為については、なお従前の例による。 【附則】 (平成17年3月14日承認、公取消第27号) 1 この施行規則の変更は、平成17年4月1日から施行する。 2 この施行規則の変更の施行前において事業者がした行為については、平成19年3月31日までは、なお従前の例によることができる。 【附則】 (平成21年8月25日承認、公取消第183号) この施行規則の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行日から施行する。 【附則】 (平成24年5月24日承認、公取取第33号 消表対第190号)
【附則】 (平成27年7月21日承認、公取取第572号 消表対第966号)
【附則】 (平成30年2月16日承認、公取取第115号 消表対第114号) 【附則】 (令和4年2月3日承認、公取取第59号 消表対第159号) 【附則】 (令和5年4月7日承認、公取取第36号、消表対第417号) |