公正競争規約とは
> 表示に関する公正競争規約施行規則
> 別表4−2 【「アレルギーテスト済み」等のテスト済みに関する用語】
表示に関する公正競争規約
表示に関する公正競争規約施行規則
別表1
別表2
別表3
別表4−1
別表4−2
表示に関する公正競争規約実施細則
表示に関する公正競争規約運用基準
「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準
「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について
化粧品の適正包装規則
化粧品の適正包装規則の運用について
エアゾール化粧品に対する化粧品の適正包装規則第1条第1項の運用について
公正競争規約同施行規則及び同実施細則・運用基準対照表
「アレルギーテスト済み」等のテスト済みに関する用語を表示する場合は、下記の基準により使用する。
(1)
デメリット表示を同程度の大きさで目立つように併記すること。
例
・「アレルギーテスト済み」の場合
全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。
・「ノンコメドジェニックテスト済み」
全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。
(2)
キャッチフレーズにしないこと。