化粧品公取協トップへ
化粧品公取協とは 化粧品公取協とは 公正競争規約とは 公正競争規約とは 会員名簿 会員名簿 会員サイト 会員サイト
コスメチックQ&A コスメチックQ&A お問い合せ お問い合せ リンク集 リンク集 ホームへ ホームへ
 
    公正競争規約とは > 表示に関する公正競争規約施行規則 
                    > 別表4−2 【「アレルギーテスト済み」等のテスト済みに関する用語】
表示に関する公正競争規約
   
表示に関する公正競争規約施行規則
        
別表1
別表2
別表3
別表4−1
別表4−2
   
表示に関する公正競争規約実施細則
   
表示に関する公正競争規約運用基準
   
「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準
   
「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について
   
化粧品の適正包装規則
   
化粧品の適正包装規則の運用について
   
エアゾール化粧品に対する化粧品の適正包装規則第1条第1項の運用について
   
公正競争規約同施行規則及び同実施細則・運用基準対照表
 
 「アレルギーテスト済み」等のテスト済みに関する用語を表示する場合は、下記の基準により使用する。
(1)
デメリット表示を同程度の大きさで目立つように併記すること。

・「アレルギーテスト済み」の場合
  全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。
・「ノンコメドジェニックテスト済み」
  全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。

(2)

キャッチフレーズにしないこと。