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     化粧品公正取引協議会は、「化粧品の表示に関する公正競争規約」を運用するための機関として、昭和47年2月に公正取引委員会の承認を受けて設置された任意団体です。
 化粧品公正取引協議会の事業は、「化粧品の表示に関する公正競争規約」第13条の規定に基づき、次の事業を行うことになっています。
 
(1)
この規約の内容の周知徹底に関すること。
(2)
この規約についての相談及び指導に関すること。
(3)
この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。
(4)
この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。
(5)
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。
(6)
関係官公庁との連絡調整に関すること。
(7)
一般消費者の苦情処理に関すること。
(8)
その他この規約の施行に関すること。
 また、化粧品公正取引協議会の構成メンバーは、「化粧品の表示に関する公正競争規約」第12条第2項において「事業者及びこれらの者が構成する事業者団体をもって構成する」と規定しています。
 化粧品公正取引協議会の現在の団体会員及びその傘下会員数は4団体744社、その内訳は次のとおりとなっています。

  平成23年10月1日現在
  東京化粧品工業会傘下会員
西日本化粧品工業会傘下会員
中部化粧品工業会傘下会員
日本輸入化粧品協会傘下会員
279社
300社
114社
51社