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化粧品公正取引協議会は、「化粧品の表示に関する公正競争規約」を運用するための機関として、昭和47年2月に公正取引委員会の承認を受けて設置された任意団体です。
化粧品公正取引協議会の事業は、「化粧品の表示に関する公正競争規約」第13条の規定に基づき、次の事業を行うことになっています。 |
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(1)
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この規約の内容の周知徹底に関すること。 |
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(2)
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この規約についての相談及び指導に関すること。 |
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(3)
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この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。 |
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(4)
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この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。 |
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(5)
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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。 |
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(6)
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関係官公庁との連絡調整に関すること。 |
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(7)
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一般消費者の苦情処理に関すること。 |
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(8)
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その他この規約の施行に関すること。 |
また、化粧品公正取引協議会の構成メンバーは、「化粧品の表示に関する公正競争規約」第12条第2項において「事業者及びこれらの者が構成する事業者団体をもって構成する」と規定しています。
化粧品公正取引協議会の現在の団体会員及びその傘下会員数は4団体744社、その内訳は次のとおりとなっています。
平成23年10月1日現在 |
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東京化粧品工業会傘下会員
西日本化粧品工業会傘下会員
中部化粧品工業会傘下会員
日本輸入化粧品協会傘下会員 |
279社
300社
114社
51社
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